難しい不動産用語についてPart2

こんにちは、イエステーション三木店です。

 

今日は先月に引き続き、難しい不動産用語についてご紹介します!

今回は広告に載っている言葉であまり普段の生活では聞きなじみの無い用語を2つご説明します!

 

少しでも皆様のご参考になれば幸いです。

 

〇法22条区域

法22条区域とは、建築基準法22条指定区域のことですが、

建物の屋根を不燃材料で作り、または葺かなければいけない地域のことを言います。

防火地域・準防火地域以外の市街地について指定します。

火災が発生すると炎症の被害が拡大しやすい地域を対象に、建築基準法に基づく制限になります。

 

では屋根の不燃材料とはどんなものでしょうか❓❓

 

屋根の不燃材料とは、加熱後20分まで燃焼することがない、発火までが遅いものになり、

主な不燃材料には瓦や金属板などがあります。

 

もしご購入を検討されているお家が法22条区域で不安に思われたら、不動産会社に尋ねてみてくださいね。

 

〇用途地域

用途地域とは、都市計画区域で定められる地域です。

 

まず都市計画とは何でしょうか❓❓

 

都市計画とは住みよい街を作ることを目的としています。

そのために、ひとまとまりの都市として、整備や開発、保全を図っていくための規制を加えたり、公共設備を整えたり、様々なプランを実現していきます。

こうやって、積極的に住みよい街を作っていくところが、都市計画区域です。

 

その中で市街化を積極的に進めようとするのが、市街化区域、

市街化を抑制しようとするのが市街化調整区域です。

 

市街化区域の中でさらに細かく定められるものが、用途地域となります!

※市街化調整区域では原則として用途地域は定めないとされていますが、禁じられているわけではありません。

 

用途地域には大きく『住居系』『商業系』『工業系』の3つのタイプに分類され、細かく分けるとなんと全部で13種類もあります!!

 

13種類をすべて記載することはここではやめておきますが、例えば、

第1種低層住居専用地域や、商業地域、工業専用地域等があります。

 

用途地域では何を定めているかというと、工業専用地域は工場があるところなので環境があまり良くないため住宅は建てれない、とか、

第2種低層住居専用地域では主に平屋建てや2階建てなどの建物が立ち並ぶ地域である等です。

 

第2種低層住居専用地域と第1種低層住居専用地域の違いは、第2種は『主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域』なので、

コンビニのような小さな店舗は作ってもよい等があります!

 

市街化区域の建物では用途地域についても広告に載っていますので、

もし気になることがあればこちらも不動産会社にご確認くださいね。

 

 

お家を決める際、『何かわからないけど難しいから・・』というので不安を抱えたままご契約をされてしまうと、実際お住まいになられてから『こんなつもりじゃなかった・・!』となりかねません。

 

お家は1番長い間生活をする空間で、心地よく安心できる場所であるべきなので、

皆様のご選択に後悔が無いようお手伝いをさせていただきたく思います。

 

 

もしご不安なことがございましたら、いつでもお問い合わせください!

 

 

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